9月議会の議員提案により、
出産を理由とした議会の欠席が新しく規定されました。
全国市議会議長会の示す、標準市議会会議規則の改正を受けたもので、これを受けて全国の議会で規則が改正され始めています。
この改正により、女性が参加しやすい議会となること、子育てをしながら働く女性への理解が広まることを期待します。
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これまで、私は産休を頂きましたし、入院や体調不良などで議会を欠席される方がいらっしゃいましたが、
厳密にいうと、議会の規則には『事故』による欠席についてしか規定されていませんでした。
私の出産時はというと・・・
労働基準法に、「産後8週間は就労させてはいけない」という規定がありますが、議員は特別職の公務員であり、労働基準法の適用外なのです。
そのため産後の仕事をどうするか、休むのか、休むのならどういった形で休めるのか…という事を調べることから始まりました。
そして、労働基準法と同じ8週間を産休とし、欠席届を受理していただけることになりました。
今回の規定では日数を定めることができるので、議会の会期を考慮することや、切迫早産で安静や入院が必要になったときなども対応ができるでしょう。
全国市議会議長会の標準規則は⇒コチラ